第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
上記の文章は労働基準法から抜粋
6時間働くなら休憩45分
8時間以上なら1時間休憩有り
何故守らないのだろうか。
7時間連続休憩なし
休憩いらんの?と聞いたら
慣れたから・一時間長く拘束されるからいらん
おかしいと感じないのだろうか。
書類の上での計算やったらうまくできても
人間相手(しかも人が少ない)だから
計画通りにいかない。
ともいわれるが、
ここでは、あたしが労働基準法を守れというほうが
おかしく感じられるみたいた。
意識の改革ちゅーやつは
難しいわけではない。
きっかけがあり気づきがあれば
物事は転がっていく。
○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
上記の文章は労働基準法から抜粋
6時間働くなら休憩45分
8時間以上なら1時間休憩有り
何故守らないのだろうか。
7時間連続休憩なし
休憩いらんの?と聞いたら
慣れたから・一時間長く拘束されるからいらん
おかしいと感じないのだろうか。
書類の上での計算やったらうまくできても
人間相手(しかも人が少ない)だから
計画通りにいかない。
ともいわれるが、
ここでは、あたしが労働基準法を守れというほうが
おかしく感じられるみたいた。
意識の改革ちゅーやつは
難しいわけではない。
きっかけがあり気づきがあれば
物事は転がっていく。
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